事業紹介
ケアプランとは、要介護認定を受けた、ご本人の体調や生活環境に合わせて、どのような種類の介護保険サービスを、どの程度利用するかを計画したものです。
介護を必要とするご本人やご家族から、困っていることや、どんな暮らしがしたいかを聞きとり、適切な支援やサービスを受けられるように、ケアプランを作成します。
ケアマネージャーは自治体やサービスを提供する事業者とご本人の間に入って、連絡や調整を行います。
入院した場合には、医療機関とも連携して退院後に必要となるサービスの調整を行います。
生活の様子や体調などを確認するため、定期的にご本人宅を訪問します。
必要に応じてケアプランの見直しを行います。
サービス担当者会議とは、ご本人・ご家族のほか、ケアに関わる専門職が集まる会議で、ご本人の支援について、 目標や役割分担などを検討、共有をします。
ケアマネージャーは関係者の招集や、会議の司会・進行などを行います。
ご本人の状況や意向をふまえた介護保険サービスの情報を提供します。
ケアマネージャーは、基本的に居宅サービスの利用支援を行いますが、ご本人が施設への入所等を検討している場合は施設入所について相談を受けます。
介護保険サービスを利用した際の介護給付費(※1)の管理を行います。
毎月、ご本人のサービス利用状況を確認し、給付に必要な書類の作成や提出などの事務手続きを行います。
※1 サービス事業者に支払われる費用のこと
ケアマネージャーには
介護保険制度上できないことがあります
| 金銭管理を してほしい |
ケアマネージャーは、サービス利用の調整のため、
ご本人の年金などの収入や生活上の支出を把罐することで、 どの程度、介護保険サービス等が利用できるか お聞きすることはありますが、 お金の預かりや管理はできません。
ご本人が自分で金銭管理ができない時には、
成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用しましょう。 |
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| 病院に連れて いってほしい |
ケアマネージャーは、医療機関と連携しながらサービス調整を行いますが、
ご本人・ご家族の 通院の送迎や付き添いはできません。
通院の介助が必要な時は、
訪問介護による通院等乗降介助や 有償サービスなどを利用しましょう。 |
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| 保証人に なってほしい |
ケアマネージャーは、
金銭貸借の連帯保証人や
入院時の身元保証人になることはできません。
病院や行政機関に相談しましょう。
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\これらもケアマネージャーの本来の業務ではありません/
| 携帯電話の操作や手続き |
日常的な安否確認 |
| 買物・掃除等の家事 |
害虫・ネズミの駆除 |
| 庭の芝刈り・草むしり |
税金などの手続きや支払い |
| 家屋の修理 |
救急車への同乗 |
| ※一例です。 | |
| ケアマネージャーの業務は、介護保険サービスを利用できるようにサポートすることです。 ケアマネージャーが本来の業務ではないことをすることで、 利用者間での公平性を保つことができなくなります。 |
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アセスメントにより明確になった利用者の困りごとや課題に対して「どのような援助目標のもと、どのような支援を、どのくらいの期間、何回行うのか」を示した訪問介護計画書をサービス提供責任者が作成します。
訪問介護計画に位置付けた「サービス内容の手順」を現場レベルに落とし込んだ手順書を作成します。
時系列でサービス開始から終了までの段取りや注意点を記入し、この指示書をもとにヘルパーは実際のサービスを提供します。
各利用者様のお宅へ訪問して身体介護や生活援助などのサービスを提供する介護実務。
その利用者を担当するケアマネージャーやサービス提供責任者が必要なサービスを検討し、自分で買い物に行けない方には買い物代行の支援を、自分でお風呂に入れない方には入浴介助を、といった具合にオーダーメイドで支援内容が決まり、サービス提供します。
※出来ないことがあり、 詳細はこちらをご覧ください。
出来ないことでも、自費サービスの一環で出来るものもありご相談ください。
サービス提供記録や実施記録、訪問記録などと呼ばれる書類で、 基準省令第19条に『指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する』と定められているとおり、訪問の都度、必ず作成します。
※弊社は携帯等での記録をします。
サービス提供責任者(以下、サ責)とは簡単に言うと、訪問介護にかかるマネジメントを担うリーダー的な職種を指し、サ責の指揮のもとホームヘルパーは介護現場でサービス提供を行うこととなります。
この体制下において最も重要なのは、サ責とホームヘルパー間でたえず情報を共有し続けることで、双方向の情報共有を支援が完結するまで行うことにより、訪問介護サービスの質を向上していきます。
弊社は、ホームヘルパーの資質向上のために研修を行うことを求めており、年度ごとに研修計画を策定した上で、定期的に勉強会を開催したり、外部研修等で従業員に経験と知識を向上させています。
利用者様の体の調子や心の状態、使用環境を把握したうえで、どのような福祉用具が必要か考え、一人ひとりに適した福祉用具を選ぶサポートをします。
ケアマネージャーのケアプランと利用者とそのご家族の相談内容をもとに「福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)」を立てます。利用計画には、「福祉用具を使うことで、今後の生活をどのように変えたいのか」といった利用者の希望に沿って、どのような福祉用具をレンタルしていくかが記述されています。この計画書に利用者が同意して、初めて福祉用具のレンタルが決まります。
貸与する福祉用具を利用者の体の状態や使用環境に合わせて調整します(適合)。また、福祉用具を安全に、正しく、有効に使っていただくために取扱方法の説明をおこないます。
利用者様宅を定期定期に訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。
6か月に1度は訪問します。
貸与(レンタル)ではなく販売となる福祉用具は、誰かが私用したものを再度利用することにより心理的抵抗感が伴うものや、使用することによって形や品質が変化し再利用することができないものとされています。
例:腰掛便座・入浴補助用具等
※オムツ等も販売しております。
住宅環境整備をし、住み慣れた住宅で、いつまでも暮らすことができるように支援します。
介護保険を利用し、手すりを設置したり、段差を解消、または和式トイレを洋式に改修します。
ケアプランとは、要介護認定を受けた、ご本人の体調や生活環境に合わせて、どのような種類の介護保険サービスを、どの程度利用するかを計画したものです。
介護を必要とするご本人やご家族から、困っていることや、どんな暮らしがしたいかを聞きとり、適切な支援やサービスを受けられるように、ケアプランを作成します。
サービス事業者等との連絡調整
ケアマネージャーは自治体やサービスを提供する事業者とご本人の間に入って、連絡や調整を行います。
入院した場合には、医療機関とも連携して退院後に必要となるサービスの調整を行います。
定期的な訪問
生活の様子や体調などを確認するため、定期的にご本人宅を訪問します。
必要に応じてケアプランの見直しを行います。
サービス担当者会蟻の開催
サービス担当者会議とは、ご本人・ご家族のほか、ケアに関わる専門職が集まる会議で、ご本人の支援について、 目標や役割分担などを検討、共有をします。
ケアマネージャーは関係者の招集や、会議の司会・進行などを行います。
介護保険サービスの提案
ご本人の状況や意向をふまえた介護保険サービスの情報を提供します。
ケアマネージャーは、基本的に居宅サービスの利用支援を行いますが、ご本人が施設への入所等を検討している場合は施設入所について相談を受けます。
給付管理業務
介護保険サービスを利用した際の介護給付費(※1)の管理を行います。
毎月、ご本人のサービス利用状況を確認し、給付に必要な書類の作成や提出などの事務手続きを行います。
※1 サービス事業者に支払われる費用のこと
ケアマネージャーには
介護保険制度上
できないことがあります
| 金銭管理を してほしい |
|---|
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ケアマネージャーは、サービス利用の調整のため、ご本人の年金などの収入や生活上の支出を把罐することで、どの程度、介護保険サービス等が利用できるかお聞きすることはありますが、
お金の預かりや管理はできません。
ご本人が自分で金銭管理ができない時には、
成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用しましょう。 |
| 病院に連れて いってほしい |
|---|
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ケアマネージャーは、医療機関と連携しながらサービス調整を行いますが、ご本人・ご家族の
通院の送迎や付き添いはできません。
通院の介助が必要な時は、
訪問介護による通院等乗降介助や 有償サービスなどを利用しましょう。 |
| 保証人に なってほしい |
|---|
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ケアマネージャーは、
金銭貸借の連帯保証人や
入院時の身元保証人になることはできません。
病院や行政機関に相談しましょう。
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\これらもケアマネージャーの本来の業務ではありません/
| 携帯電話の操作や手続き |
| 日常的な安否確認 |
| 買物・掃除等の家事 |
| 害虫・ネズミの駆除 |
| 庭の芝刈り・草むしり |
| 税金などの手続きや支払い |
| 家屋の修理 |
| 救急車への同乗 |
| ※一例です。 |
| ケアマネージャーの業務は、介護保険サービスを利用できるようにサポートすることです。 ケアマネージャーが本来の業務ではないことをすることで、 利用者間での公平性を保つことができなくなります。 |
訪問介護計画書の作成
アセスメントにより明確になった利用者の困りごとや課題に対して「どのような援助目標のもと、どのような支援を、どのくらいの期間、何回行うのか」を示した訪問介護計画書をサービス提供責任者が作成します。
手順書の作成
訪問介護計画に位置付けた「サービス内容の手順」を現場レベルに落とし込んだ手順書を作成します。
時系列でサービス開始から終了までの段取りや注意点を記入し、この指示書をもとにヘルパーは実際のサービスを提供します。
サービス訪問
各利用者様のお宅へ訪問して身体介護や生活援助などのサービスを提供する介護実務。
その利用者を担当するケアマネージャーやサービス提供責任者が必要なサービスを検討し、自分で買い物に行けない方には買い物代行の支援を、自分でお風呂に入れない方には入浴介助を、といった具合にオーダーメイドで支援内容が決まり、サービス提供します。
※出来ないことがあり、詳細はこちらをご覧ください。
出来ないことでも、自費サービスの一環で出来るものもありご相談ください。
サービス提供記録の作成
サービス提供記録や実施記録、訪問記録などと呼ばれる書類で、基準省令第19条に『指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する』と定められているとおり、訪問の都度、必ず作成します。
※弊社は携帯等での記録をします。
サービス提供責任者への報告
サービス提供責任者(以下、サ責)とは簡単に言うと、訪問介護にかかるマネジメントを担うリーダー的な職種を指し、サ責の指揮のもとホームヘルパーは介護現場でサービス提供を行うこととなります。
この体制下において最も重要なのは、サ責とホームヘルパー間でたえず情報を共有し続けることで、双方向の情報共有を支援が完結するまで行うことにより、訪問介護サービスの質を向上していきます。
事業所研修への出席
弊社は、ホームヘルパーの資質向上のために研修を行うことを求めており、年度ごとに研修計画を策定した上で、定期的に勉強会を開催したり、外部研修等で従業員に経験と知識を向上させています。
選定相談
利用者様の体の調子や心の状態、使用環境を把握したうえで、どのような福祉用具が必要か考え、一人ひとりに適した福祉用具を選ぶサポートをします。
福祉用具サービス計画の作成
ケアマネージャーのケアプランと利用者とそのご家族の相談内容をもとに「福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)」を立てます。利用計画には、「福祉用具を使うことで、今後の生活をどのように変えたいのか」といった利用者の希望に沿って、どのような福祉用具をレンタルしていくかが記述されています。この計画書に利用者が同意して、初めて福祉用具のレンタルが決まります。
適合・取扱説明
貸与する福祉用具を利用者の体の状態や使用環境に合わせて調整します(適合)。また、福祉用具を安全に、正しく、有効に使っていただくために取扱方法の説明をおこないます。
モニタリング(訪問確認)
利用者様宅を定期定期に訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。
6か月に1度は訪問します。
販売
貸与(レンタル)ではなく販売となる福祉用具は、誰かが私用したものを再度利用することにより心理的抵抗感が伴うものや、使用することによって形や品質が変化し再利用することができないものとされています。
例:腰掛便座・入浴補助用具等
※オムツ等も販売しております。
住宅改修
住宅環境整備をし、住み慣れた住宅で、いつまでも暮らすことができるように支援します。
介護保険を利用し、手すりを設置したり、段差を解消、または和式トイレを洋式に改修します。